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【自費導入完全ガイド】やってもいいの?医療機関での物販注意点

【自費導入完全ガイド】やってもいいの?医療機関での物販注意点

2020.06.01

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前回『医療機関と非営利』で触れたとおり、医療法が直接禁止しているのは、剰余金の配当(医療法第54条)です。「利益を出してはならない」ということではなく、医療機関の「剰余金の用途」について定められていると考えられています。しかし一部の自治体や公的機関において解釈に幅があったため、平成26年8月には、厚生労働省が「物販は条件を満たしていれば許される」といった内容の通達を出しています。

この”物販を行うことが許される条件”について、引き続き齋藤健一郎弁護士に解説していただきます。

《目次》
・物販は以前から可能だった?
・医療法人の業務範囲とは
・物販が許される条件
・ECサイトでの物販はOKなのか?
・扱うことのできる物販、その判断基準は?
・カルテに物販の記録は必要?
・個人開設診療所と物販

物販は以前から可能だった?

平成26年8月に、厚生労働省医政局総務課より各自治体の医療担当部宛に出された通知があります。「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」

今般、規制改革実施計画(平成26年6月24日 閣議決定)において、医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売については、これが可能であることを明確化し、周知を行うこととされています(参考資料参照)。
医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメントの食品の販売を行うことは、当該販売が患者のために、療養の向上を目的に行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取扱われますよう、お願いいたします。

以前から「物品の販売は可能」だったことが再確認されていますが、規制改革会議の閣議決定を経て、あらためて周知を図ったのがこの通知とされています。

医療法人の業務範囲とは

医療法人は、いかなる事業でも際限なく行うことは許されていません。医療法第39条と第42号で示されているその「業務範囲」は以下のとおりです。

Ⅰ.本来業務
病院・診療所・介護施設などの運営。これらを行う体制が整っていることが、医療法人設立認可の条件。

Ⅱ.附帯業務
医療関係者の養成や再教育、研究所の設置など、本来業務に支障のない範囲で行うことのできる業務。定款変更手続きが必要。

Ⅲ.収益業務
本来業務と直接関係しない物品やサービスの提供。非営利性に反するとされ、通常は許されていない。

Ⅳ.付随業務
具体的に定められている業務ではなく、本来業務に付随する。

物販が許される条件

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