薬事の虎 for 自費研:医療機関が注意すべき【法律の基礎知識】
2021.05.12
医療機関・クリニックが、最低限知っておきたい3つの法律「医療法・薬機法・景表法」を、基礎知識から学ぶ、全3回の連載。ルールに則りながら正しく表記するために押さえておきたいポイントなどを、日本で唯一、「リーガルマーケティング」を用いたコンサルティングを行い、法律事務所やクリニックの運営にも関わっている株式会社 薬事法ドットコム(YDC)の林田 学先生に解説していただきました。
法律を守ることで患者に正しい情報を提供
近年の医療広告は、法律に則って正しく運用されているか、パトロールの目が年々厳しさを増す状況です。そのため、どれほど訴求力があったとしても、守るべき法律に違反している医療機関は、患者の健康や利益を阻害するものとみなされ、取り締まりの対象となる恐れも。法律を知らないことで、実はリスクを冒している例も少なくありません。この連載を通して医療広告に対する正しい法律の知識を身につけ、医療機関として提案できることを考えていきましょう。
連載第一回目は、医療機関が遵守しなければならない、基礎となる法律を解説します。
――押さえておくべき3つの法律①
すべての医療機関・医療内容に関わる「医療法」
まず意識していただきたいのは「医療法」です。この法律は医療業界の基盤となるルールで、「医療機関」や「医療内容」を規制します。
環境の変化に伴って、昨年から実施数が増えている「オンライン診療」のルールや、医療機関・医療内容を広報する際には見逃すことができない「医療広告ガイドライン」も、医療法を土台にして細分化、定義されています。
また、特に注意したいのが、医療法では、クリニックが「医療行為以外で対価を得えてはいけない」と定められている点。つまり、基本的に「医療行為」と「医療行為で使用するもの」しかクリニックでは取り扱うことができない決まりになっています(営利行為の禁止)。もし、化粧品やオリジナルの開発商品などを診療と関係なく販売する場合には、アカウントをMS法人にする等して販売する必要があります。(M歯科事件では、歯周病用に磁気水を診療とは関係なくクリニック名義で販売し行政指導を受けた)このほかに、混合診療についても医療法に反していないか注意しておきましょう。
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