薬事の虎 for 自費研:医療機関が注意すべき【広告掲載の注意点】
2021.07.26
医療機関・クリニックが最低限知っておきたい法律をはじめ、ウェブサイト掲載における具体的な注意点を学ぶ、全3回の連載。ルールに則りながら正しく表記するために押さえておきたいポイントなどを、日本で唯一、「リーガルマーケティング」を用いたコンサルティングを行い、法律事務所やクリニックの運営にも関わっている株式会社 薬事法ドットコム(YDC)の林田 学先生に解説していただきました。
ウェブサイト等の掲載における具体的な注意点
美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数増加を受け、2018年、医療広告ガイドラインが改正。以降、規制強化のため、パトロールの目も厳しくなりました。連載の第一回目には、医療機関・クリニックが知っておきたい法律の基礎知識を解説しましたが、今回はそのルールに則って、ホームページなどの広告における、正しい掲載方法を説明します。
医療広告ガイドラインに関わる掲載のルール
掲載の可不可①「ビフォー・アフター画像」
ビフォー・アフターに関しては、広告可能事項の限定解除要件を満たしてさえいれば、基本的には掲載可能。具体的な記載方法として、施術の説明をする前に、次の4つを明記します。
〈①施術を実施した医療機関・クリニックの連絡先 ②治療の内容(使用機器と施術の具体的内容) ③費用・価格(「〇〇円~」のように上限がわからない曖昧な書き方はNG。記載時は、価格そのものを記載、あるいは「〇〇円~〇〇円」と上限を明記) ④副作用やリスクについて〉
要件に則って正しく記載できていれば、掲載には問題ありません。ただし、内容に虚偽・偽造があると「景表法違反」になるので、誤解を招くような過剰な表現は控えましょう。
掲載の可不可②「体験談」
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