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【コロナにまつわるお金の話】期間延長!小学校休業等対応助成金、申請スタート
2020.04.17
2月27日に突然表明された臨時休校の要請以来、各所からあがっていた”仕事休めない”問題。共働き家庭が増える今、経済的な理由もあれば、「在宅勤務ができない」という理由もある。こうした状況をうけて厚生労働省は4月10日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の適用期間延長についての詳細を発表した。持ち帰りの難しいクリニックの勤務内容。休まざるをえないスタッフのため、クリニック経営のために、確認しておこう。
小学校休業等対応助成金とは
今回変更となったのは、支給対象期間と申請の期限。あらためて助成内容を見てみよう。
助成対象
以下の子どもの世話を行うために臨時有給休暇とは別に、有給休暇を与えた事業主に対して助成が行われる。
・臨時休業した小学校などに通う子ども
・感染している、感染したおそれのある小学生以下の子ども
対象期間と申請期限
・小学校などの休業期間:2月27日~3月31日 ⇒ 6月30日に延長
この間に、臨時有給休暇とは別に有給休暇を取得した労働者が対象となる。
また、保育所や幼稚園、放課後児童クラブなども対象。
・春休みや祝日など、コロナウイルスの関係ない、本来の学校の休日は対象外
この期間にとった有給分は助成されない。
・コロナ感染以外の、発熱などの風邪症状がある場合も対象
この場合に限り、学校の本来の休日に有給を取得しても助成対象になる。
気になる支給額の算出方法は
有給休暇を取得した対象労働者の賃金日額 × 有給休暇の日数
賃金が月給や時給の場合、一日当たりの額に換算して支給額を計算する。
一日当たりの助成額の上限は8,330円。これを超える部分は事業主の負担が必要。
申請にあたっての必要書類は
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