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【コロナにまつわるお金の話】STOP!コロナ解雇 助成金を活用しよう

【コロナにまつわるお金の話】STOP!コロナ解雇 助成金を活用しよう

2020.04.10

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「明日から休業をお願いします」 東京都は10日午後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スポーツクラブやパチンコ店、映画館など幅広い職種に休業を求め、飲食店には午前5時から午後8時までの短縮営業を要請することを発表した。本日10日は準備期間に充てられ、明日11日より適応が開始される。
それに伴い厚生労働省は、事業の縮小や休業を余儀なくされた企業に対して、従業員の雇用の維持を目的とした『雇用調整助成金の特例措置』を講じると発表した。

正式に出された休業要請

東京都が休業を要請する施設としては、スポーツクラブ、ボウリング場、劇場、映画館、ライブハウス、ナイトクラブ、カラオケ、パチンコ店、ゲームセンター、学習塾…などが該当。

対して、休業が要請されない生活インフラ施設としては、ホームセンター、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、インフラ系、理容店、飲食店、居酒屋などが対象となる。病院やクリニックもこちらの「休業を要請しない施設」の中に該当。改めて東京都からは徹底的な感染防止に努めるように呼びかけられた。

休業要請が出なかったとはいえ、クリニックの中には、スタッフの安全を第一に考えて既に休業を選択したところ、また外出自粛のあおりを受けて客足が遠のき、休業せざるを得なくなったところもあるだろう。
そのときに気になるのが、「休業時に従業員に支払う手当はどうすればよいのか?」という問題だ。

『雇用調整助成金』その特別措置とは

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