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税務調査対策!開業医が知っておくべき家事関連費の按分方法【PLUSK】医師特化型FPによるファイナンシャル講座 Vol.10 

税務調査対策!開業医が知っておくべき家事関連費の按分方法【PLUSK】医師特化型FPによるファイナンシャル講座 Vol.10 

2022.04.21

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開業医の場合、事業に関係する支出は経費になる一方、プライベートでの支出を経費にすることはできません。
仕事とプライベートの双方で使用している設備は、仕事用部分のみが経費の対象であり、医院併用住宅の減価償却費などは、どこまでを経費計上していいか判断に迷います。
すべてを経費として計上すると税務調査で指摘を受けますので、本記事では家事関連費の扱いと、経費を否認されないためのポイントについて解説します。

島岡 奏
PLUSK株式会社

PLUSK株式会社 取締役
医師の資産形成に特化したFP。保険の見直しから、資産形成のための金融商品の購入サポート、償却資産の提案など幅広く対応ができる。女性ならではの視点で、実直なサポートが特徴。

必要経費となる家事関連費の判断基準

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