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【コロナにまつわるお金の話】 医療機関も対象!東京都の「1事業所10万円の奨励金」制度

【コロナにまつわるお金の話】 医療機関も対象!東京都の「1事業所10万円の奨励金」制度

2020.04.28

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東京都が行う「感染拡大防止協力金」は、休業要請が出ている業種のみの適用となり残念ながら医療機関は対象ではありません。しかし、東京都産業労働局が用意する「新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金」は一定の条件をクリアすれば医療機関も対象となります。

奨励金対象要件

①次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす中小企業であること
(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同様)

②国から以下のア又はイの支給決定を受けていること
ア:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ:「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」もしくは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

助成金については自費研でも取り上げています。
雇用調整助成金についてはこちら
小学校休業等対応助成金についてはこちら

また、上記の助成金の申請には無料の専門家派遣制度も開始されています。

無料の専門家派遣制度についてはこちら

③東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の事業主であること。また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること。

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