- 田中 裕太
- エスエス・ファシリティーズ 専務取締役
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
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2020.03.11
昨今、”第3の開業”といわれる「一般社団法人」を利用したクリニックの開業実績が増えています。今回は数件ではありますが、一般社団法人を利用した医療機関の開設経験をもとに概略をお伝えいたします。
※新しい制度で、独自調査のため完全性が低いことご了承ください。
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
平成20年12月、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が改正になり、今まで設立が難しかった社団法人や財団法人が、それぞれ『一般社団法人』『一般財団法人』という形で、法務局へ登記するだけで誰でも簡単に設立できるようになりました。
一般社団法人や、一般財団法人での医療機関の開業は、平成20年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」によって可能となりました。また、それにともない厚生労働省、日本医師会共に一般社団法人での医療機関の設立を想定して通知を発出しております。
従来の医療法人の開業と大きく異なるのは、手続きの簡略化です。医療法人の場合は、各都道府県で違いはあるのもの一定期間以上の運営実績が必要になるケースがほとんどなのと、各都道府県の認可、認可を得るための予算書、定款などの資料準備、法務局への登記、保健所の認可、開設届…と厳しい審査と手続きの上で、やっと医療機関を開業することが出来ます。対して、一般社団法人を活用した場合は、法人の開設は前述の通り登記のみで完了し、医療機関の開設は各都道府県への認可が不要となるので、所轄保健所の認可さえとれば開業ができるのです。
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