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自費診療のススメ『2020年以降、新規開業するには“在宅医療”を提供しなければいけなくなるのか』

自費診療のススメ『2020年以降、新規開業するには“在宅医療”を提供しなければいけなくなるのか』

2019.10.10

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厚生労働省の「医師需給分科会」(「医療従事者の需給に関する検討会」)は、2020年度よりクリニックを開業する医師に対して、「在宅医療や初期救急(夜間・休日の診療)、公衆衛生(学校医、産業医、予防接種等)等の地域に必要とされる医療機能」を担うよう求める方針をまとめました。
これから新規開業やクリニックの分院展開をしようとする場合には、在宅医療や初期救急を提供しなければいけなくなってしまうのでしょうか。

田中 裕太
エスエス・ファシリティーズ 専務取締役

2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)

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●そもそも自費診療の場合も対象なの?

「新規開業といってもそれは保険診療の話。うちみたいに美容皮膚科を専門としているクリニックには関係ないよね」
なんてお考えではないでしょうか。実はこの方針、美容を含む自費診療や「ビル診」、「医療モール」での開業も対象の範囲内なのです。
対象となるのは、医師需給分科会が取りまとめた「外来医師多数区域」に指定された地域で開業される全てのクリニック。2019年3月に発表された「外来医師偏在指標」では、「東京都 区西部」や「東京都 区中央部」はもちろん、「大阪市」や「名古屋市」など美容クリニック開業における人気の街は軒並みランクイン、合計112の地域が「外来医師多数区域」に指定されています。

●どのタイミングで申請が必要になるの?

医師需給分科会はこの方針の実行性を確保するために、開業者が開業届出様式を入手する機会を捉え、開業予定地域が外来医師多数区域に含まれることや、届出様式に地域で定める不足医療機能を担うことに合意する旨を記載する欄を設けるようです。
開業届出のタイミングでは、すでに開設準備が済んでいるケースが多いです。そのため、様式に合意欄を設けることで、診療メニューに地域医療への貢献を盛り込むことを求めているのだと考えられます。

●どの程度の強制力があるの?

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