美容医療と説明義務
2018.11.15
医事関係訴訟で医療機関側が負けるパターンで一番多いのが「説明義務を果たしていない」という理由。特に美容医療については、病気治療のためではないとの理由から、他の場合と比べ患者への説明義務が重くなる傾向が!?
(1)美容医療の説明義務内容
最高裁判所は「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、特別の事情のない限り、患者に対し、①当該疾患の診断(病名と病状)、②実施予定の手術の内容、③手術に付随する危険性、④他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、⑤予後などについて説明すべき義務がある」としており、美容医療については、「その目的が病気の治療ではなく、極めて個人的な美醜の判断や好みを前提として、その主観的な願望を満足させることにあり、医学的必要性や緊急性のない場合が多い」ことを根拠に裁判所は、手術が成功した場合に得られる状態(改善の程度)、手術後に生じる可能性のある事態、健康への影響等も説明しなければならないとしています。
美容医療では、手術の内容について説明することはもちろん、手術によりどのような結果が見込まれるのか、どのような事態が生じる可能性があるのかについて、より手厚い説明が求められます。
(2)「説明義務を果たした」の記録方法
それでは、説明したことをどのように記憶しておけばよいのでしょうか。
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