無資格女性がレーザー脱毛、院長らを書類送検
2019.05.10
看護師免許などの資格を持たないアルバイト女性にレーザー脱毛を行わせ、患者にやけどを負わせたなどして、埼玉県戸田市の「さかい皮膚科」の男性院長が警察に書類送検された。
男性客の顔にやけどを負わせた業務上過失傷害などの疑いで書類送検されたのは、坂井宏朗院長と、施術を行った元職員を合わせて5名。2015年からの2年間で約900名にレーザー脱毛の施術を行っていた。
厚生労働省医政局医事課長は2001年の通達で、「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する」ことは医療行為にあたり、「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」としている。医師の指示を受けた看護師の施術は許されているが、同院の施術担当者は資格を持っておらず、保健師助産師看護師法違反にあたる。
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