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弁護士が、まさかのときの“正しい対応”を教えます[クリニック顧問弁護士の事件簿]示談交渉について

弁護士が、まさかのときの“正しい対応”を教えます[クリニック顧問弁護士の事件簿]示談交渉について

2017.11.15

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思わぬ治療上でのミスが発生…。 患者との正しい示談交渉が知りたい!|自費研online

事件のあらまし

先日、フォトフェイシャルの施術を行ったところ、温度等の機器上での設定が適切ではなかったため、患者さんにやけどを追わせてしまうという事故が起こりました…。患者さんの親族からも、強い叱責と共に「クリニックとして誠意を見せるよう」繰り返し迫られていますが、こういった場合の示談交渉はどうしたらよいでしょう。(神奈川県 美容外科医経営 N・Kさん)

金品の授受には本示談書に定めるほか、「債権債務がないことを相互に確認」する書面が必要

示談交渉に際して最も重要なことは
1. 問題は金額をどのように決めるか
2. 不利な口約束はしない
3. 金銭の授受には書面を作成する

●損害賠償には弁護士介入が交渉をスムーズにする場合もある

損害賠償の場合、問題は金額をどう決めるかです。その額については、明確な計算式があるわけではなく、クリニックと患者さんが合意できる金額であれば、いくらでもかまいません。しかし、通常生じる損害を超えて、多額の金銭を繰り返し要求するケースもあり、その対応に苦慮することがあり、患者さん側と折り合いがつかない場合には、示談交渉のプロである弁護士を介入させることも検討してください。

●示談交渉で「やってはいけない」ことを覚えておきましょう

1. 示談書等を取り交わすことなく金品を渡すことはしない。
2. 金品を渡すときには、清算条項「甲(クリニック)と乙(患者)との間で本示談書に定める他、何らの債権債務がないことを相互に確認する」などと記載した書面を作成。

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