アートメイクは「医行為」──美容所・エステでの施術は医師法違反と厚労省が通知、警察庁とも連携
厚労省が通知でアートメイクを「医行為」と明確化。美容所・エステサロンでの施術は医師法違反と断定し、警察庁とも連携した取締り強化を宣言。クリニック以外での施術は許容されない。
出典:厚生労働省(2025年12月26日)/美容所等におけるアートメイク施術について
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html
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