【自費研News topics!】\弁護士 新城先生の一問一答18/『脱毛施術って看護師が行っていいの?』についてYouTubeに動画をアップしました!
2022.07.13
自費研News topics!
今回で「弁護士 新城先生の一問一答」は第18弾目となりました。
今作では、『脱毛施術って看護師が行っていいのか』について解説をしていただきました。
医師法17条において、医療行為は医師のみが行えることと規定されていますが、脱毛施術を看護師が行うことに問題はないのでしょうか。
是非、ご覧ください。
「法改正に伴った情報」や「今回の内容を深堀して発信してほしい」など今後扱ってほしいテーマや要望はYouTubeの動画にコメントいただくか下記リンクよりお問い合わせください。
今後の発信内容の参考にさせていただきます。
https://jihiken.jp/jihiken-ni-toiawaseru/
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■プロフィール
弁護士
新城 安太氏
Arashiro Yasuta
大手渉外法律事務所において、外資系企業の広告法務、FinTechベンチャーの企業法務、国内最大級の危機管理プロジェクト、訴訟・紛争案件などの企業法務に関与したのち、弁護士法人至誠法律事務所において、主に自費診療の医療機関、ヘルスケア分野の通販・広告、CBD・ヘンプビジネスに注力している。
このページに関するお問い合わせは自費研事務局までお願いします。
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