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個人開業医と医療法人では接待交際費の取り扱いが異なるので要注意 【連載 医療特化型FPによるファイナンシャル講座】vol.5

個人開業医と医療法人では接待交際費の取り扱いが異なるので要注意 【連載 医療特化型FPによるファイナンシャル講座】vol.5

2021.12.06

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事業を営む上で同業者などとの交流は不可欠です。
接待交際費として支払った金額は経費計上できますが、医療法人の場合経費にできる金額には上限があるなど、個人開業医と医療法人で取り扱いが異なる点もあります。
また接待交際費は税務調査において指摘されやすいポイントですので、経費計上できる接待交際費の範囲について解説します。

島岡 奏
PLUSK株式会社

PLUSK株式会社 取締役
医師の資産形成に特化したFP。保険の見直しから、資産形成のための金融商品の購入サポート、償却資産の提案など幅広く対応ができる。女性ならではの視点で、実直なサポートが特徴。

個人開業医が接待交際費を経費計上する際のポイント

個人開業医は医療法人と比べ、経費計上できる接待交際費がシビアなのでご注意ください。

□経費計上できる接待交際費の金額に上限はない
個人開業医の収入は、事業所得として所得税の課税対象です。
所得税法では、収入を得るため直接に要した費用や販売費、一般管理費などを必要経費とすると定めてあり、必要経費に計上できる金額に上限はありません。
接待交際費は必要経費の一つですので、接待交際費による支出が個人開業医の事業に直接関係するものであれば、全額経費として計上できます。

□家事関連費に該当する接待交際費は経費として計上できない
接待交際費が家事関連費に該当する場合には、経費に含めることはできません。
家事関連費とは、事業に直接関係のない支出をいい、家族やプライベートの交流で支払った金額は家事関連費に該当します。
税務調査では、支出の目的や相手との続柄人数などから、接待交際費が事業に直接関係する支出であったかを総合的に判断します。
私的な交流のある相手でも、仕事上の付き合いとして支払った金額であれば、支出した金額は経費として計上可能です。
しかし事業に直接関係する支出であることを説明できなければ、家事関連費認定され、経費を否認される恐れがあります。

□接待交際費が高額だと税務調査を受けやすくなる可能性
個人事業には、接待交際費を経費計上する上限はないため、事業に直接必要な支出であれば、金額の大小に関係なく経費計上して問題ありません。
しかし経費計上している金額が多い場合、私用の支出や架空の金額を経費計上しているケースもあるため、実態解明のために税務調査を行うこともあります。
接待交際費の金額が多かったとしても、調査担当者に支出した費用の目的を説明し、証拠となる領収書などの書類を提示できれば、否認されることはありません。
一方で、口頭だけの説明で税務署が納得することはないため、税務調査で質問された際は事業に必要な支出である根拠を示すようにしてください。

医療法人が接待交際費を経費計上する際のポイント

医療法人の接待交際費には、経費として計上できる金額に上限があります。
持分なし医療法人の場合、事業規模がそこまで大きくなくても、全額を経費計上できない可能性があるのでご注意ください。

□法人の接待交際費は年間800万円まで経費計上可能
法人の接待交際費は、次のいずれかの金額までは損金として計上できます。

<接待交際費の経費計上が認められている金額>
・接待交際費のうち、飲食などとして支出した金額の50%
・年間800万円
※期末の資本金の額または、出資金の額が1億円以下の法人が対象
※平成26年4月1日以後に開始する事業年度より適用

出資金が1億円以下の法人であれば、800万円までは接待交際費を経費にできますので、個人から法人成りする医師であれば、基本的に接待交際費を全額経費計上可能です。

□飲食費5,000円までは接待交際費以外の経費扱い
法人の接待交際費に関しては、全額経費計上できる「800万円基準」以外に、「5,000円基準」があります。
5,000円基準は、会合等で支払う飲食費が1人あたり5,000円以下の場合、接待交際費の対象外となり、接待交際費とは別に経費として計上できる基準です。
(自社の役員や従業員、親族に対する接待等のための飲食代は除かれます。)
5,000円基準を適用するためには要件があり、飲食があった年月日や対象者および参加人数などを記録し、書類として保存する必要しなければなりません。
飲食費が1人あたり5,000円を超える場合や、記録した書類を保存していない場合は、接待交際費に含めて800万円基準を判定することになるので注意しましょう。

□持分なし医療法人の接待交際費の特例
以前は持分あり医療法人も設立できましたが、これから個人開業医が法人化する際は、持分なし医療法人を設立することになります。
接待交際費に計上できる上限は資本金等の額によって変わりますが、持分なし医療法人は資本金等がありません。
そのため下記の計算式で算出した金額を「出資の金額に準ずる額」とし、出資の金額に準ずる額が1億円を超えた場合、接待交際費の50%しか経費計上できません。

<出資の金額に準ずる額の計算式>
出資の金額に準ずる額=(期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益(または+当期損失)) × 60%

接待交際費の支出に関する書類は保存すること

接待交際費は、税務調査で必ずと言っていいほど調査担当者がチェックするポイントです。
経費計上の可否判定は、支払った目的や種類、相手方の人数などから総合的に判断するため、証拠となる書類は捨てずに保管してください。
また持分なし医療法人の場合、出資の金額に準ずる額が経費計上できる金額に影響する点にも気をつける必要があります。

PLUSK株式会社
https://www.plusk-dr.co.jp/
医師の引き出し
https://ishi-hikidashi.com/

PLUSK株式会社
TEL:03-4540-6582
MAIL:info@plusk-dr.co.jp

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