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開業医が生前から相続対策をしなければいけない理由【連載 医療特化型FPによるファイナンシャル講座】vol.3

開業医が生前から相続対策をしなければいけない理由【連載 医療特化型FPによるファイナンシャル講座】vol.3

2021.11.17

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相続税対策は生前から行う必要があります。
対策しない状態で相続が発生すると、相続人間の争いや後継者問題が解決しないことにより、廃業を余儀なくされるケースもあります。
また開業医は勤務医に比べ、相続時に起こる問題が多く存在しますのでご注意ください。

島岡 奏
PLUSK株式会社

PLUSK株式会社 取締役
医師の資産形成に特化したFP。保険の見直しから、資産形成のための金融商品の購入サポート、償却資産の提案など幅広く対応ができる。女性ならではの視点で、実直なサポートが特徴。

1.遺産相続と相続税の問題は別々に対処しなければならない

相続で発生する問題を大きく分類すると、遺産相続と相続税の2種類あります。
相続権は被相続人の子であれば平等に与えられており、遺産分割協議で誰が何を相続するかを決めます。
遺産が現金や預金のような金銭であれば、法定相続分に応じて分けることも可能です。
しかし複数不動産を所有している場合、不動産ごとに価値は異なるため、均等に相続させることは難しいです。
また遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なので、一人でも分割方法に納得できない相続人がいれば、分割協議は完了せず、裁判にまで発展する可能性もあります。
一方、相続税は被相続人の遺産に対して課される税金なので、特例制度を活用して納税額を抑えるなどの工夫が必要です。
ただ特例制度は特定の相続人にしか適用できないことが多く、相続税を少なくすることだけを目的にすると、相続人の取得する財産が偏ってしまうことも考えられます。
したがって相続問題は、遺産相続と相続税の双方を考慮して対策することがポイントとなります。

2.開業医が抱える遺産相続における3つの問題点

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