押さえておきたい医療行政
2017.11.14
2018年改正医療法の施行細則の行方
ついに「ビフォーアフター」が禁止!
ウェブサイト、メルマガ、申し込みによるパンフが規制対象になる理由
2017年6月に成立した改正医療法を受け、施行細則の検討を行う「医療情報の提供内容のあり方に関する検討会」が、10月末までにすでに6回開かれた。2018年の6月までに策定される省令及びガイドラインの方向性が議論されている。同検討会では、医療機関のウェブサイトが改正医療法の規制対象になることが、あらためて確認された。
改正前、広告規制の対象となる広告の三要件は、誘因性、特定性、認知性とされ、具体的にはTVCM、看板、折り込み広告、バナー広告等が対象であった。認知性=受動的に接するもの、と言う要件があったことで、能動的に見るウェブサイトなどは広告と見なされなかった。
しかし、改正後は認知性が問われなくなるので、ウェブサイト、メルマガ、申し込みによるパンフレット、SNS、アフィリエイトなども、「広告その他の医療を受ける者を誘因するための手段としての表示」を広告として扱い、広告規制の対象となり、広告可能事項が限定されることとなる。
厚労省は、バナー広告、リスティング広告、アフィリエイト広告など、情報の掲載により費用が発生しているものは、誘引性が証明しやすく、規制の対象になるとの見解である。また、厚労省担当者によれば、前述した誘引性や特定性の要件を満たせば、医療機関のTwitterやブログなども規制の対象になり得るという。
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