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【コロナにまつわるお金の話】法人200万円、個人事業主100万円の最大給付額:持続化給付金

【コロナにまつわるお金の話】法人200万円、個人事業主100万円の最大給付額:持続化給付金

2020.05.01

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経済産業省は感染拡大により、売上の大幅減少など多くの大きな影響を受けている事業者向けに、事業の下支えし再起の糧としてもらうことを目的に、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」の支給を発表しました。

給付額及び条件

――最大給付額 ※昨年1年間の売上からの減少額が上限

   法人:200万円
個人事業主:100万円

――給付対象(医療法人も対象)
1.2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たしている。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要。
 ①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
 ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

2.2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

3.2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。

(※1)「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
(※2)「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

前年同月比で事業収入が50%以上減少とは

2020年1月から2020年12月までの間で、月間事業収入が前年同月比50%以下となる月を事業者が任意で選択できます。

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