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医療従事者の新型コロナ感染は労災の対象に 全国医師ユニオンが相談受付開始
2020.05.01
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は28日、「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」という文書を発表した。この中で、医療・介護従事者が新型コロナに感染した場合、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて、原則労災と認めることを決定した。
労災申請をすると受けられる2つの給付
文書は各都道府県の労働局に向けて発表され、医療機関や介護施設から労災申請があった場合には、適切に対応するように求める内容が書かれている。全国の労働局には、4月中旬時点で、新型コロナに感染した場合の労災認定に関する相談が500件以上寄せられているという。
労災が認定されれば、療養補償給付と休業補償給付を受けることが可能となる。
療養補償給付では、療養費用の給付や通院にかかる交通費も支給される。(※交通費は要件を満たした場合のみ)
休業補償給付は、病気のため労働者が働けず賃金を得られないときに、働けなくなった日の4日目から、「休業補償給付として給付基礎日額の60%相当額」と「休業特別支給金として20%相当額」の2つが支給される。
労災申請は給付を受ける社員自身が、所定の保険給付請求書を労働基準監督署へと提出しなければいけないため、クリニックの経営者としては手続きに不備が無いように、しっかりと社員への説明とサポートをしなければならない。
「労災が認められるか不安…」全国医師ユニオンが相談開始
医師が作る労働組合『全国医師ユニオン』には、「新型コロナに感染しても労災にあたらないと上司に言われた」といった、労災が認められるのかを不安視する声が寄せられている。代表の植山直人氏は「医療従事者はリスクが高い場所に出勤し、毎日長時間働いているため、幅広い労災の認定が重要です。国は認定漏れや労災隠しが起きないよう対応してほしい」と述べている。
同組合では、ホームページ上で医療従事者からの相談を受け付け、内容に応じては労働問題に詳しい弁護士が助言を行っているという。
問い合わせは全国医師ユニオンのホームページから。
http://union.or.jp/contact/
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