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コロナ感染疑い患者の診療は断れるのか?
2020.04.15
東京都など7都府県を対象に「緊急事態宣言」が発令される事態となったコロナウイルスの感染拡大。感染症指定医療機関には連日多くの患者が押し寄せています。もし感染症指定医療機関ではない一般の医療機関を、感染を疑われる患者が受診した場合には、医療機関は診療を拒否することはできるのでしょうか。
そもそも診察を拒否することはできるのか?
医師・歯科医師には「診察治療の要求があった場合には、正当な事由がなければそれを拒んではいけない」という、いわゆる「応召義務」があります。これは医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項において定められています。
これに加え、厚労省は今回の新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の診察について、3月11日に以下のような通達をしています。結論から言うと、新型コロナウイルスへの感染の可能性があるということを理由に診療を拒否することは難しいかもしれません。
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項及び歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 19 条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
参考:新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について
感染の疑いのある患者が来てしまったら
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