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「緊急性ない歯科治療、延期考慮を」空いた時間でなにをする?

「緊急性ない歯科治療、延期考慮を」空いた時間でなにをする?

2020.04.10

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「歯科医師の判断により、応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること」新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、厚生労働省が歯科医師に向け事務連絡をだしました。医科と比較し、緊急性の低い場合も少なくない歯科の治療。感染拡大がいつまで続くのか見えない状況下で、急を要する患者の来院もあるはず。そんな場合に備え、対策のおさらい、治療環境を見直しておきましょう。

来院前から感染症対策は始まっている

すでに多くの医院が取り組んでいることですが、ホームページなどで新型コロナ対策について発信しておくことが大切です。事前に十分な説明ができ理解を得られれば、それがある程度の受診制限となるはず。予約電話の対応時には、発熱や倦怠感、鼻症状を伴わない味覚・嗅覚の異常などを確認し、必要に応じて保健所への連絡を促すことも、医療従事者に求められる対応。予約時間の間隔調整で、”密”な状態を作らないようにも注意したいところです。

患者来院時対応はどうする?

院内外にも感染症防止の掲示を。感染の疑わしい患者が来院した場合には、できるだけ対面接触をしないよう、入り口の外で電話等でのやりとりをすることも必要になってくるでしょう。それでも、感染の可能性がある、ということで診療拒否をすることは、難しいかもしれません。3月11日の厚労省の通達で応召義務に関して、以下のとおりに触れられています。

患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。

参考:新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について(厚生労働省)

事前の問診で渡航歴や新型コロナウイルス諸症状についての確認項目を設け、トリアージを行うといいでしょう。万が一発熱があった場合には動線分離を。医科歯科共通して必要な対応です。

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