年間のネット予約件数1億件の「ホットペッパービューティー」が自費診療に関する集患のサポートを開始! 株式会社リクルートライフスタイル 中村隆之氏 × 菊地総合法律事務所 弁護士 齋藤健一郎氏
2019.11.25
既に多くのクリニックから反響があるというホットペッパービューティーの「美容クリニック」掲載開始について、ホットペッパービューティーのプロデューサーである中村隆之と、元東京地方検察庁特別捜査部検事出身で、多くの美容医療に関わる案件を扱っている齋藤健一郎弁護士にて対談して頂いた。
齋藤先生:来春からホットペッパービューティー(以下HPB)が美容クリニックの集患サービスを開始すると伺ったのですが、そもそもこれはどういうサービスなのですか?
中村氏:HPBでは、ユーザーが自分の行きたいヘアサロンやエステサロンを見つけ、その場ですぐにネット予約を行うことが出来るサービスを提供しております。
今では、年間のネット予約件数は1億件を超えています。
そのHPBの中で、新たに自費診療に関する集患をサポートさせて頂くサービスを開始させて頂くことになりました。
齋藤先生:年間で1億件のネット予約があるサービスとは凄い規模ですね。なぜ、美容クリニックの集患サービスを開始することになったのでしょうか。
中村氏:かねてより、HPBユーザーからの美容クリニック掲載を希望する声は非常に多く、弊社調査から、HPBユーザーの中に美容クリニックに興味を持っている方は800万人近く、更に既に施術を経験済みの方は120万人ほどいらっしゃると想定しています。
そのようなニーズがあることは分かったのですが、クリニック様に対して、医療法の観点で我々が、保険診療に関してお手伝いするのは難しいので、自費診療特化のサービスに関して検討を進めてまいりました。検討の結果、HPBユーザーとクリニック様双方に安心してご利用頂ける内容に至りましたので、サービスを開始させて頂くことになりました。
齋藤先生:今回のサービス開始にあたって、医療法、並びに医療広告ガイドラインが非常に大きな検討事項としてあったかと思います。それに関してどのような検討をされていったのでしょうか。
中村氏:平成29年に医療法等改正法が成立し、平成30年6月に施行されたことは記憶に新しいと思いますが、美容医療サービスに関する消費者トラブルへの対策を目的とした改定でありました。このことはHPBユーザーの利益にも合致することですので、虚偽・誇大等の不適切な表示の禁止などの要件に向き合って検討致しました。
中村氏:齋藤先生は、色々なクリニック様の顧問をされていると思いますが、昨今の医療広告に対するクリニック様の考えや困っていることなどに対し、どのように感じていらっしゃいますか。
齋藤先生:皆さん、非常に手探りの状況の中でやっていらっしゃるなという感じがします。やはりガイドラインが改定されたばかりで前例がなく、どこまでがOKで、どこからがNGなのかが判断しづらいクリニックが多いのではないでしょうか。
ゆえに、皆さんかなり慎重に自院のホームページの修正やSNSの運用をされていらっしゃいますね。
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