医師、歯科医師20人が行政処分 医師3人は免許取り消し
2019.02.01
1月30日、厚生労働省は医師13人と歯科医師7人の行政処分を決定した。そのうち医師3人は、それぞれ準強制わいせつ、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反を理由に、免許取り消し処分となった。
今回の行政処分では、再生医療安全性確保法違反に関しては初となる処分者がでた。
1人目は、表参道首藤クリニック院長で、厚生労働大臣に無許可で他人の臍帯血移植を行った罪に問われ、業務停止1年の処分。
もう1人は、大阪タワークリニック院長で、こちらも無許可での臍帯血投与を行ったとして、業務停止4か月の処分を言い渡された。
今回発表された医師、歯科医師の処分は次の通り。
【医師】
免許取り消し 3人
業務停止2年 1人
業務停止1年 2人
業務停止10か月 2人
業務停止4か月 1人
業務停止3か月 1人
業務停止1か月 2人
戒告 1人
厳重注意 4人
【歯科医師】
業務停止3か月 4人
戒告 3人
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
この商品の関連記事
関連記事はありません
Clipを上書きしてもよろしいですか?