歯科助手らが無資格レントゲン撮影 大阪の歯科医院で11名が書類送検
2019.01.10
無資格の歯科助手に歯のX線検査をさせたとして、大阪府警は9日、大阪市北区の歯科医院「ザ・ホワイトデンタルクリニック大阪院」の歯科医師と助手、カウンセラーの計11人を書類送検した。
そもそもX線検査とは、医師の指示のもと助手が行っても違法行為となってしまうのだろうか。
診療放射線技師法(第24条)では、医師、歯科医師または診療放射線技師でなければ放射線を人体に照射する業をしてはならない、と定められている。
つまり医師の具体的指示があったとしても、無資格者に撮影は認められていないのである。
また、法令で認められた「診療の補助」にはあたらないため、資格を有しない看護師や准看護師も撮影はできない。
当然、違反行為には刑事罰も定められている。
過去には、同様のケースでME検査(超音波検査)が争点となった事例もある。昭和63年、ME検査はX線検査と同様に、「患者の診断・治療に重大な結果を招来するおそれのある行為」として、無資格者には認められていない診療補助行為であった。 (昭和63年1月28日浦和地裁川越支部判決)
また平成2年にも、富士見産婦人科病院事件で、同様の処置を行った医師らが実刑判決を受けている。
今回書類送検された「ザ・ホワイトデンタルクリニック大阪院」の医師らは、調べによると「医師が4名しかおらず、診察や治療で手が回らず、休憩時間などを確保するために助手らが代わりに撮影していた」と述べているという。
歯科医院の倒産が増加している昨今、経営難から人手不足に陥っているクリニックも少なくないという。少ない人手でクリニックを運営する医師らの苦労は推し量られる。その上で、その医療行為が正しいものなのか、今一度考える必要があるのではないだろうか。
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