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改正「医療広告ガイドライン」6月1日から施行
2018.05.14
準備期間は1か月未満。自由診療提供医療機関は対応必須。|自費研online
本来3月~4月の公布が予定されていた医療法の改正ですが、5月8日付で厚生労働省から都道府県向けに改正症例、改正告示が通知され6月1日より施行予定である方針が公布されました。
今回の改正では検討会段階での報道により体験談の禁止や、ビフォアーアフターの禁止が大きく取り上げられていますが、改正内容の重要な点は、ホームページ等(Blog、SNS含む)が「広告」扱いになること、自由診療の治療内容の表示を行うためには、新たに決められた要件を満たす必要があることも大きなポイントになります。
法律の条文には、美容医療という記載ではなく自由診療と記載されています。一部の予防接種や、健診を除いて自由診療の表示を行うためには、「限定解除の4要件」を満たす必要があるため、自由診療を提供している医療機関は、原則的にホームページ、広告の見直しが必要になります。
限定解除の4要件
①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
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