- 田中 裕太
- エスエス・ファシリティーズ 専務取締役
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
2020.10.12
クリニックの開業時には、実に多くの届け出を出さなければなりません。
その中で、保険診療を行う際に必要となるのが、「保険医療機関の指定」に関する届け出です。これは健康保険法に基づいて定められており、厚生局が管轄しています。
「指定が受けられない場合はあるのか?」
「一度受けた指定が取り消しになることは?」
「クリニックを移転したときには何かしら届け出ないといけないのか?」
自費診療をメインとするクリニックでも、保険が診療メニューにある場合は無関係ではありません。今回はこの「保険医療機関の指定」について、解説いたします。
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
クリニックが保険診療を行う場合、「保険医療機関の指定」を受ける必要があります。
この指定を受けなければ、診療報酬の請求を行うことができません。
指定の届け出を出す前に、保健所から開設許可を取得する必要があります。
開設許可を取得したうえで、厚生局へ保険医療機関の指定の申請を行いましょう。
申請後、無事に認可が下りると、厚生局から指定記号・番号・コードが記載された通知書が発送されます。(これらは診療報酬の請求にも使用される重要な番号となります。)
通知書の発送と同時に、各厚生局のHPでは指定を受けた新規医療機関の一覧が公開されるので、これでようやく保険診療の提供を開始することができるのです。
(関東信越厚生局の一覧はこちら ⇒ https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/shitei.html)
つまり新規開業の場合は、実際の診療開始予定日に合わせて認可が下りるように、事前に申請しておかなければならないということです。申請と同時に診療を開始することはできませんので、注意しましょう。
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