- 田中 裕太
- エスエス・ファシリティーズ 専務取締役
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
2020.10.07
有給休暇とは、事業者が一定の条件を満たす労働者に対して必ず与えなければならないとされる「給与を与えて休暇を取得してもらう」制度です。この制度は労働基準法によって定められており、管轄は、地域の労働局、労働基準監督署、ハローワークです。
「パートにも適用するのか?」
「医師にも付与しなければならないか?」
「支払いはどういう計算になるの?」
など、クリニックを経営する際によくあるご質問を解説します。
2000年から美容医療の集患マーケティング、美容外科・美容皮膚科の開業コンサルティング、自費診療の導入などの医療機関の経営課題解決を担当。
寄稿:Non-Surgical美容医療超実践講座「経営についての一般論・国内美容医療の状況」(2017年7月)
以下の条件を満たすスタッフには、有給休暇を与えなければいけません。
勤続期間が6ヶ月以上の
→1ヶ月の短期契約であったとしても、更新して6ヶ月以上勤務実績がある場合は対象となります。また、試用期間も6ヶ月のなかに含めなければいけません。
全労働日の8割以上の出勤
→定められた「労働するはずだった日」の8割以上、出勤している方が対象となります。このとき、「週5日で働く正社員の8割、つまり週4日以上働いていなければ有給は発生しない」と理解されているクリニックがありますがこれは誤りです。週1日の勤務であっても、ある期間において8割を出勤していたら有給休暇を付与しなければいけません。
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