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【自費クリニックの法務】効力のある同意書とは ~作成から保管まで~
2020.05.05
注入治療、機械施術、外科的手術を問わず、自費診療を行う前には多くのクリニックで『同意書』を作成し、患者さんの署名をもらっているのではないでしょうか。しかし場合によっては、いざという時にクリニックや先生を守る効力を充分に満たしてないかもしれません。今回は、同意書の必要条件や同意書の取り方について、菊地総合法律事務所の齋藤健一郎弁護士に伺いました。
同意書・説明書が必要になるケース
典型的な例としては受けた施術に満足がいかなかったという理由による治療費の返却が挙げられます。「最初から期待できる効果が確実に得られない可能性があることを説明してもらっていれば治療を受けなかった」などと言われ、最終的には弁護士に相談するという流れになります。このようなトラブルの際に、同意書・説明書の存在が大きくなってきます。しかし、「説明はした」「説明書を渡してある」という主張では同意書の本来の効果は全くありません。それでは、説明したことがしっかりと残る(効力のある)同意書・説明書とはどのようなものなのでしょうか。
効力のある同意書とは?
治療に当たっては「患者さんに受ける治療について十分に判断するための情報を提供し、その上で同意(納得)してもらった」ということが必要になってきます。
では、十分に判断するための情報とは、どのような内容になるのでしょうか。また、どんなにしっかりした内容で同意書を作成しても、同意を得る際の対応が不足していると、効力が落ちてしまいます。
―――記載内容の注意点
治療の効果だけではなく、①治療行為の目的、②内容、③効果(治療診療を実施したとしても、その効果が客観的に現れることが必ずしも確実ではなく、場合によっては客観的な効果が得られないこともあるというのであればその旨)、④合併症ないし副作用その他治療行為に付随して生じ得る危険の有無及びその程度、⑤他の治療行為あるいは治療行為を受けないことの選択可能性、その場合の利害得失、⑥治療行為を実施する場合としない場合の予後
などについて記載が必要となってきます。
例えば・・・
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