【コロナにまつわるお金の話】コロナが疑われるスタッフに対する『傷病手当金』
2020.04.24
スタッフが体調不良により病欠を申し出た場合、現在の厚労省のガイドラインによると以下に当てはまる方は「帰国者・接触者相談センター」または「所轄の保健所」への相談が必要とされています。
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
それにともなってPCR検査に進んだ場合、PCR検査の対象ではないが大事をとって自宅療養する場合、などスタッフの休みが長期化してしまいます。また、給与にも影響が出るため、生活費を工面するために無理して出勤してしまうケースも後を絶ちません。
このときに利用できる制度が、「傷病手当金」です。
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