【自費クリニックの法務】薬機法と医療法_コロナに効果ありは誇大広告!?
2020.04.17
新型コロナウイルスの影響がますます大きくなっている中、予防策や治療法は日本に限らず世界中の誰もが興味を持っており、飛びつきたくなる内容なのではないでしょうか。その心理を利用し、ある特定の成分等が効果的であるというような表現が、様々なところで問題視されています。
今回は医療法(広告ガイドライン)と薬機法にも触れながら、どこに問題があるのかを、菊地総合法律事務所の齋藤健一郎弁護士に伺いました。
医療法(医療広告ガイドライン)と薬機法とは?
クリニック経営をしていく中で、一度は耳にしたことのある可能性が高い2つの法律ですが、それぞれ何を取り締まるための法律なのでしょうか。
■医療法(医療広告ガイドライン)
患者の利益の保護と良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保して、国民の健康の保持に寄与することを目的とし、下記4つに関する基本事項についての具体的ルールを定めた法律です。
・患者の医療に関する適切な選択の支援
・医療の安全確保
・医療施設の開設・管理・監督
・医療施設の整備と医療提供施設相互間の機能分担・連携
■薬機法
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、
医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
・指定薬物の規制
・医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進
薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定め、健康食品の規制にも活用される点に注意が必要となります。
新型コロナウイルスに対する行政の対応
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