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ロックダウン時、コース契約患者にどう対応すべきか
2020.04.01
「何もしなければロックダウン。」新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者急増を受け、3月25日、小池百合子東京都知事がロックダウンの可能性について言及した。28日の会見では安倍晋三首相が、事態は「瀬戸際の状況」であり、ロックダウンに必要な緊急事態宣言の発令レベルには至っていないとの認識を示している。
一方で日本医師会の常任理事・釜萢敏氏は「緊急事態を宣言した方が良い」と述べるなど、都市封鎖を取り巻く状況は、刻一刻と変化しており、その動向が注目されている。
そもそもロックダウンとは?
法律的に明確な定義はなされていないが、感染拡大を防ぐために、首相が区域と期間を定め、都市を封鎖し、強制的な外出禁止や興行場等の閉鎖を行うなどの措置をロックダウンという。3月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法が成立し、新型コロナウイルス感染症もこの法の対象となった。新型インフルエンザ等対策特別措置法と緊急事態宣言の発令により、行使される。
ロックダウン時の役務契約履行は
自粛要請が出されている今、客足が遠のき苦労しているクリニックも多いのではないだろうか。脱毛やシミ取りなど治療が一度で完結せず、コース(役務)契約を行うことも少なくない自費診療クリニックだからこそ、ロックダウン時について考えておく必要がある。既に支払いを済ませている患者にはサービスを受ける権利があるが、契約履行が困難になった場合にどのように対処すべきなのか。
免責条項で疫病・感染症に言及しているか
「法律に明確な定めはなく、クリニックと患者間の契約に従い対応する必要があると考えられます(菊地総合法律事務所・齋藤健一郎弁護士)」多くのクリニックは患者との契約書面に免責条項を記載しているが、その内容の多くは戦争や震災などの天変地異での債務不履行に触れるもので、今回のコロナウイルス感染症のような事態に言及していないケースもあり得る。先の新型インフルエンザ等対策特別措置法には、免責についての定めがおいてあるわけではない。そのためロックダウン要請に応じた結果、患者に契約どおりのサービスを提供できない場合でも、債務不履行となりクリニック側に損害賠償義務が発生する可能性がある。
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