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GLP-1による痩身治療 法律Q&A 齋藤 健一郎弁護士
2021.06.14
2019年以降、本来は糖尿病治療薬である「GLP-1受容体作動薬」によるダイエット治療が流行。続々と提供開始をするクリニックが増えるなか、2020年6月には、適応外のやせ薬として使われているとして、日本医師会から注意喚起がなされました。これにより広告文面を変更するなどの対応を迫られたクリニックも多かったのではないでしょうか。
この治療の何が問題であったのか、また今後治療を提供するうえで、どのような点に気をつければ良いのかを、自費診療に詳しい齋藤健一郎弁護士にお答えいただきました。
弁護士法人至誠法律事務所 齋藤健一郎弁護士
Q.そもそも治療を提供することはOK?
A.もちろん可能です。
医師にはそれぞれに専門家としてのお考えがあり、ある医師が有効だと考え行う治療を、他の医師が同じように思わなかったとしても、自分の判断により治療を行うことが可能です。医師がご自身の判断で、ご自身の責任で行われる分には問題はありません。
Q.GLP-1の入手に関する規制は?
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